法人数 | 実地調査件数 | 実地調査割合 | 非違件数 | 非違割合 | 内不正件数 | 不正発見割合 |
調査1件当たりの 追徴税額 |
847,153社 | 30,942件 | 3.7% | 23,140件 | 74.8% | 6,728件 | 21.7% | 3,069千円 |
東京国税局管内の法人数はおよそ847千社です。その内調査法人数は30千社でした。
単純に割り返すと調査割合は3.7%となり、27社に1社が調査を受けたことになります。
よく3年に1度とか5年に1度調査があると言われていますが、3年に1度であれば、例えば法人数が3社あって、その内の1社が順番に調査を受けている計算なので調査割合は33.3%、5社あって、5年に1度であれば20%の確率で調査を受けていることになります。
しかし、実際の調査割合は3.7%となっており、3年に1度調査を受けている法人とは、実に9倍もの開きがあります。
もし、全ての法人を順番に調査するなら、3.7%ですので27年に1度、調査が行われる計算になります。
では、なぜ3年とか5年に1度調査を受ける法人があると言われるのでしょうか。
上記の表を見てもわかる通り、調査を行えば74.8%の割合で何らかの誤りが指摘されています。
そして、不正が21.7%と、調査が行われた法人の内、約5社に1社が不正ありと指摘されています。
誤りありと指摘された法人1件当たりの追徴税額は平均3,069千円でした。
つまり、税務署は、誤りがありそうな法人を選んで調査を行っているということです。
誤りがありそうな法人とは、税務署の内部資料であったり、申告書の内容を検討したりと様々な観点から検討された結果、不審点が抽出された法人です。
税務署の内部資料はやむを得ないとしても、なるべく税務署の調査選定の俎上に上らない(狙われにくい)不審点がない申告書を提出するように努めなければなりません。
狙われにくい申告書とはどんなものか、また現在の申告書の内容に不安があるようでしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
伊藤益孝税理士事務所
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