税務調査とは?
税務調査は、確定申告の内容が正しいかどうかを調べるために行われるものです。
税務調査の対象は?
事業を行っているすべての納税義務者(法人・個人)が対象になります。
赤字でも税務調査に来ることはありますか?
赤字でも税務調査は来ます。
赤字だからと言って安心しないで下さい。
税務調査は設立してからどのくらいで来ますか?
おおむね3年以降でしょう。
設立して、何年ということは言い切れません。
税務調査を拒否できますか?
受忍義務が課せられているので、拒否はできません。
だからと言って、査察案件(強制調査)以外の調査については任意調査ですので、際限なく税務調査官の言いなりになる必要もありません。
調査にはどんなものがありますか?
強制調査と任意調査の二種類があります。
強制調査は裁判所の令状下で行う査察税務調査事案で通称「マルサ」と呼ばれております。
税務署が行う調査は任意調査ですが、任意といっても前述のとおり、調査拒否はできません。
税務調査に要する期間はどれくらいですか?
実地調査は通常2~3日程度ですが、全ての調査が終了するまでには、少なくとも1か月以上はかかると考えた方がよいでしょう。
なお、不正が把握された場合などは、数か月に及ぶこともあります。
何年分を調査されますか?
通常3年分ですが、誤りがそれ以前においても認められるときは5年分になることもあります。
不正が認められた場合は7年分調査されることもあります。
税務調査で誤りが指摘されたらどうなりますか?
税務調査の結果、確定申告に誤りが指摘されたら、正しい内容に修正する必要があります。
修正申告書の提出が必要です。
修正申告により収める税金が生じた場合は、できるだけ速やかに納付しなければなりません。
この追加された税金は、本来収めるべき期限(法定申告期限)より遅れているため、延滞税(延滞金)が発生するからです。
また、この追加された税金には加算税という罰金がかかります。
加算税とは?
通常の誤りでは過少申告加算税が追加された税金の10%~15%課されます。
これが、無申告(申告していない)法人の調査であれば無申告加算税が15%~30%課されます。
不正が認められた場合は、重加算税が35%~50%課されます。
例えば
追徴された税額が100万円の場合、
過少申告加算税が10万円または15万円にプラス延滞税(延滞金)が発生します。
無申告加算税では、15万円から30万円までの加算税、プラス延滞税(延滞金)が発生します。
重加算税では、35万円から50万円の加算税、プラス延滞税(延滞金)が発生します。
特に重加算税が課されると、かなりの追徴税額となるので、そうならないためにも正しい記帳と申告に心掛ける必要があります。
税務調査に税理士は必要ですか?
必要です。
税務調査の事前連絡を受けてから、調査開始日まで時間があるので、税務署から依頼された資料をただ単に用意するのではなく中身の検討や調査官からの想定問答に対するアドバイス等の事前準備をすることができます。
調査当日、代表者の立ち合いは必要ですが、つきっきりで立ち会う必要はありません。
調査官の質問事項について代表者に代わって税理士が対応し、回答します。
税務署との交渉においても、税務署の指摘した事項に言いなりになる税理士ではいけません。
税務署から指摘された事項を検討し、納得できない点があれば意見を主張し、交渉することも必要です。
実地調査後のやりとりについても、税理士が行います。
これだけでも、税理士に依頼するメリットは十分あると思います。
税理士なら誰でも良いのでは?
税理士にも、それぞれ得意分野があります。
税務調査に困ったら、ぜひ調査に強い当事務所にご相談ください。
伊藤益孝税理士事務所
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